大洲の自由研究 #23

643人で動かず、27人で動いた。パブリックコメントは何で決まるのか

国のパブリックコメントは、意見が10件以下で終わる案件が8割。7年度分すべてで中央値は「1〜10件」だった。大洲市の5人は、少なすぎるどころか真ん中にあたる 643人・645件が集まって案が1文字も変わらなかった例と、27人・67件で17か所が書き換わった例がある。数と結果に、単純な関係はない 制度の建前は「量ではなく内容」。だが実証研究では、案が変わるかどうかに効いていた唯一の要因が「意見の数」だった

読了目安 10〜15分 公開: 2026/09/06 調べた資料 42本
メモう

大洲市の計画に意見を出したんは5人。少なすぎるように見えるやろ。

けど国のパブリックコメントは、8割10件以下で終わっとるんよ。

643人集まって1文字も変わらんかった例と、27人で17か所変わった例がある。

「形式的にやっているだけではないのか」と、意見に書いた人がいる

2024年、横浜市が条例の改正案について意見を募集した。集まったのは4人・17件だった。

その1件目に、こう書かれている。

そもそも、意見を受けて内容やシステムが変わるのでしょうか。手続き上必要だから形式的に行っているだけ、という印象を受けます。

この人の疑いは、当たっていた。市が公表した結果には、こうある。

提出意見による骨子案の修正はありません。

4人が17件出して、案は1文字も変わらなかった。「形式的にやっているだけではないか」という意見に対して、案を変えないという形で答えが返ったことになる。

パブリックコメントは効くのか。効くとしたら、何件から効くのか。数を集めた側が勝つ制度なのか。

条文と、全国の統計と、実際に変わった記録を並べて調べた。結論を先に書くと、数では決まっていなかった。ただし「数は関係ない」とも言い切れない。そのねじれが、この制度のいちばん面白いところだった。

大洲で変わったのは、9件のうち1件だけだった

大洲市には平成19年4月1日施行の「大洲市パブリックコメント制度実施要綱」がある。市が計画や条例の案を出し、市民が意見を出し、市が「考え方」を返す。

結果が公表されている案件のうち、内容を1件ずつ確認できたのは9件だった。そのうち、市が「意見を反映して案を変えた」と書いているのは1件だけである。

第3次大洲市総合計画基本構想の案で、市はこう書いている。

意見の反映件数 1件(総合計画最終年【2035年】目標人口 変更前:30,000人・変更後:31,000人)

提出者は5人、意見は21件。そのうち1件が通り、2035年の目標人口が1,000人増えた。もとの30,000人に対して3.3パーセントの引き上げになる。

大事なのは、大洲市が「変えた」だけでなく「変えなかった」もはっきり書いていることだ。幼稚園・保育所再編計画の素案では、こう明記されている。

ご意見によっての計画案の修正はありませんでした

つまり「反映1件」は例外的な書き方ではない。同じ様式で書かれた9件のうち、変わったのが1件だったということである。

過去にさかのぼると、いちばん意見が多かったのは平成20年5月の小学校統廃合計画案で107件・100人超。市自身が議会で「最も御意見の多かった計画」と答弁している。近年で最も多いのはパートナーシップ宣誓制度の案で37人・1団体だった。

いちばん少なかったのは、ゼロである。市は議会でこう答えている。

当初の3年間は御意見が全くなかった

市がシステムに記録を持っている32件の平均は、1件あたり7.2件。平均アクセス数は266件だった。これは市が自分で計算して議会で述べた数字である。

5人は少なすぎるのか。国の8割は10件以下だった

「たった5人」と読むかどうかは、比べる相手による。

国のパブリックコメントについて、総務省が毎年度、施行状況を調べている。意見が何件集まったかを階級別に集計した表が載っている。7年度分を並べた。

年度案件数意見0件1〜10件10件以下の累計
平成1876147.0%36.1%83.2%
平成2093147.8%36.5%84.3%
平成2176545.3%39.1%84.4%
平成2572230.1%52.4%82.4%
平成271,03028.6%53.2%81.8%
平成2893922.0%62.4%84.5%
平成2999919.5%60.5%80.0%

どの年度でも、8割が10件以下で終わっている。

累計から中央値がどの階級に入るかを計算すると、7年度すべてで「1〜10件」の階級になる。真ん中の案件が集める意見は、10件以下だということである。

意見が0件の割合は47.0パーセントから19.5パーセントへ下がっている。減ったぶんは1〜10件の階級に移った。意見が入るようにはなったが、入る量は10件以下のままだ。

愛媛県でも同じことが起きている。県が公表している実施結果の一覧を数えた。

年度実施案件意見がゼロだった案件割合
令和5年度38件17件44.7%
令和7年度24件16件66.7%

令和7年度は、3件に2件が意見ゼロだった。

大洲市の5人・21件は、この分布の中では珍しい数字ではない。むしろ平均より上である。

人口で割ると、大洲は県内でいちばん多かった

同じ「総合計画」という最上位の計画で、県内をそろえて比べた。

提出者人口何人に1人案の修正
大洲市5人36,152人約7,200人に1人1件
今治市3名139,392人約46,500人に1人記載なし
宇和島市1人61,836人約61,800人に1人記載なし
愛媛県5人1,244,782人約249,000人に1人4か所

人口で割ると、大洲がいちばん多い。宇和島の8.6倍、愛媛県の34.6倍の密度になる。

さらに言えば、人口が34倍ある愛媛県も、提出者は同じ5人だった。人口とは連動していない。

募集期間にも差がある。大洲は要綱で30日以上を確保しているが、今治と宇和島の総合計画は14日間だった。

制度の形も違う。大洲市・松山市・愛媛県は要綱、つまり役所内部の取り決めで運用している。県内で条例にしているのは伊予市である。条例は議会の議決を経るので、市長が替わっても勝手には変えられない。

643人で動かず、27人で17か所が動いた

数が結果を決めているのかを見るには、両端を並べるのが早い。横浜市は、案件ごとに「提出者数・意見件数・案修正の有無」を一覧で公表している。

意見を出した人数と、案が変わったかどうか ◯=案を修正した ✕=修正なし / 横軸は人数(対数目盛り。1目盛りで10倍) 10 100 1,000 10,000 横浜市 開発事業の条例 4人 大洲市 総合計画 5人 横浜市 新型インフル計画 27人 国 林業労働力の方針 50人 横浜市 公園の禁煙 643人 横浜市 教育振興基本計画 9,737人 意見を出した人数

左から右へ人数が増える。◯と✕が並ばない。643人で✕、27人で◯が出ている。

案件提出者意見修正
開発事業の調整等に関する条例の骨子案4人17件
新型インフルエンザ等対策行動計画27人67件有(17件反映)
公園を禁煙にすること643人645件
第5期教育振興基本計画の素案9,737人36,697件

643人が集まっても案が変わらず、27人で17か所が書き換わっている。

公園の禁煙のほうは、反対が多かったから通したわけではない。645件の内訳は、全面禁煙を望む意見が404件、分煙環境の整備を望む意見が146件、否定的な意見が57件だった。賛成が多数派だったのに、案は1文字も変わっていない。案がすでにその方向だったからである。

一方の27人のほうは、何が変わったのか。市が「御意見を踏まえ、原案に反映するもの」と分類したのが67件中17件、25.4パーセント。具体的には、こういうものだった。

・「抗ウイルス薬だけでなく、対症療法用の医薬品の備蓄も必要ではないか」という1行の意見で、計画の2か所に医薬品の備蓄が書き足された

・「『サーベイランス』なんて一般的に使われていない言葉を使わないでください」という意見で、用語集に解説が足された

・「分かりやすい表現を用いる」という一文が計画本文に加わった

大洲でも同じことが確かめられる。第2期の幼稚園・保育所等再編計画では、地域が署名活動までしたうえで8名・21件の意見が集まった。「やめるべきです」という反対を含んでいる。だが計画の記述は変わっていない。

数を集めても変わらないし、少なくても変わることがある。

建前は「量ではない」。だが数字は「量」だと言っている

では何で決まるのか。制度の側は、はっきり答えている。

e-Govのパブリック・コメント制度の説明ページには、こう書いてある。

パブリック・コメント制度では、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。

総務省の説明も同じである。

命令等制定機関における「考慮」は、提出意見の内容に着目して行われるものであって、提出意見の多寡に着目するものではない。

同じ文面を100通送っても、1通と同じ扱いになる、と政府が明言していることになる。根拠は行政手続法43条2項で、同一の趣旨の意見が多数あるときは、その総数と代表的な内容を示せばよいと定められている。実際、平成29年度は提出意見のあった795件のうち571件(71.8%)が「整理・要約」した形で公示されている。

ところが、実際に何が効いているかを調べた研究は、逆のことを言っている。

行政学の研究者が、平成21年度に意見が提出された全412件のデータを情報公開請求で入手し、案が修正されたかどうかを統計的に分析している。結果は明快だった。規制政策でも給付政策でも、そろって有意だったのは「提出意見の数」だけである。周知の有無も、意見を募集した期間の長さも、効いていなかった。規制政策では、意見の数が増えると修正の起こりやすさが4.8倍になっていた。

建前は「量ではない」。データは「量が効いている」と言っている。

この矛盾は、こう解ける。この研究を引く別の論者は、意見の数は意見の質の代わりの物差しとして使えると述べている。意見が100件来れば、その中に説得力のある1本が混ざっている確率が上がる。行政は数に従っているのではなく、数が多い山からは良い意見が出やすいというだけかもしれない。

ただし、総務省自身の運用にも数は入っている。平成27年の運用改善の通知では、提出意見が100件を超える案件は大臣まで上げて確認することになっている。建前は「量ではない」のに、運用は件数で扱いを変えている。

通ったのは、文案を添えたものだけだった

「内容」で決まるとして、どういう内容なら通るのか。ここは、実際の結果公表を読むといちばんはっきりする。

金融庁が2025年に監督指針を改正したとき、結果の公表資料が44ページ分ある。同じ資料の中で、通った意見と通らなかった意見が並んでいる

通ったのは、こういう形だった。ある提出者は、案の記述の矛盾を指摘したうえで、「〜という記載に変えたほうがよいのでは」と直した文案をそのまま書いて出した。金融庁の回答はこうである。

後段については、御指摘のとおり修正いたします。

別の意見は、変更前と変更後を並べて提出していた。回答はこうだった。

御指摘を踏まえ、明確化の観点から修正いたします。

一方、同じ資料の中で、根拠を示さない反対意見や一般論に返っているのは、この一文だけである。

貴重な御意見として承ります。

通ったのは、案の文章の矛盾を指摘して、直した文案を添えたものだけだった。

消費者庁でも同じ形が見られる。いわゆるステルスマーケティングの運用基準を定めたとき、判例を引いて用語の意味を説明した意見によって定義の柱書きが書き直され、変更前後の対照表が19ページ分公表されている。

国が林業労働力の基本方針を作ったときは、50人・86件で「趣旨を踏まえ修正するもの5件」。ハラスメント防止対策の一文と、技能実習法の条文についての一文が、本文に追加された。厚生労働省は「御意見を踏まえ、ハラスメント防止対策を記述」と、どこを直したかを明記している。

横浜の「対症療法用の医薬品の備蓄も必要ではないか」も、同じ型である。具体的で、短く、その通りにすれば直せる形をしていた。

なお、意見によって計画そのものが撤回・中止されたと行政が公表している例は、探した範囲では見つけられなかった。報道ではそう説明されるものがあるが、一次資料に「意見を踏まえて取り下げた」と書いてあるものには行き当たらなかった。

なぜ大洲では5人なのか。出した人が理由を言っていた

意見が集まらない理由については、市議会に手がかりが残っている。

令和8年6月の定例会で、実際にパブリックコメントを出した人から聞き取った内容として、こう紹介されている。

本名を記載しなければならなかった、その上で回答しなければならないというのがなかなか答えづらい

大洲市の要綱は、意見を出すときに氏名・住所を書くことを原則としている。案件によっては連絡先まで求めている。提出された意見を公表するときに個人情報は除かれるが、出す時点では名乗る必要がある

これは大洲だけの決まりではなく、国の制度でも同じである。匿名では出せない。

その代わりに、答えは返ってくる。行政手続法43条1項は、意見公募手続をとった場合に「提出意見を考慮した結果及びその理由」を公示しなければならないと定めている。総務省の調べでは、平成27年度に提出意見のあった727件のうち、これを公示していたのは717件、98.6パーセントだった。

案が変わらなくても、なぜ変えなかったかは文章で残る。横浜の4人の例で言えば、「形式的にやっているだけではないか」という問いに対して「修正はありません」という回答が公文書として残り、この記事がそれを引用できている。その意味では、あの4人の意見は無駄になっていない。

市の側がこの制度をどう見ているかも、議会に残っている。平成26年6月の定例会で、財政課長がこう述べている。

集まった同じ意見の量をはかるのとは違い、市民目線での行政では思いつかないような意見や考え方を知り得るという点では、制度そのものは有効かつ適切な手法

行政は最初から、多数決の道具としては見ていない。

自治体のパブリックコメントには、法律がかかっていない

最後に、制度の土台を確かめておく。ここが分かると、これまでの数字の見え方が変わる。

行政手続法の第6章が意見公募手続を定めている。だが同法3条3項によって、地方公共団体の命令等については、この第6章は適用されない。46条で「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」という努力義務になっているだけである。

つまり、大洲市のパブリックコメントは、法律で義務づけられたものではない。市が自分で要綱を作ってやっている。

この結果、2つのことが起きている。

ひとつは、やっていない自治体があること。総務省の調べ(平成29年10月1日現在)では、都道府県は97.9パーセント、指定都市・中核市は100パーセントが制度を持っているが、その他の市区町村は892団体・54.5パーセントにとどまる。半分近くが制度そのものを持っていない。しかも制度の形が条例なのは全国で237団体だけで、残りは要綱などの内部の取り決めである。大洲市も要綱である。

もうひとつは、全国の統計が存在しないこと。総務省の地方公共団体向けの調査には、意見公募手続の項目が入っていない。理由も明記されている。

行政手続法の適用がないため、調査対象としていない

だから「自治体のパブリックコメントの反映率は何パーセントか」という問いには、日本のどこにも答えがない。この記事で国の数字と自治体の数字を並べているのは、そうするしかないからである。

もうひとつ、国と自治体では対象そのものが違う。国の意見公募手続の対象は政令や省令などの「命令等」であって、計画は入っていない。自治体のパブリックコメントは総合計画のような計画が中心である。性質としては、国の任意の意見募集のほうが近い。

調べて分かったことと、調べても分からなかったこと

分かったことを、順に並べる。

数では決まっていない。 643人で変わらず、27人で17か所が変わった。4人で変わらず、50人で5件が変わった。大洲でも、署名活動を伴った8名・21件で計画は変わっていない。

5件は少なくない。 国のパブリックコメントは8割が10件以下で、中央値の階級は7年度すべて「1〜10件」だった。愛媛県は令和7年度、24件のうち16件が意見ゼロである。大洲の5人は、人口で割れば県内でいちばん多い。

通るのは、直せる形をした意見である。 案の矛盾を指摘し、直した文案を添えたものが「御指摘のとおり修正いたします」を引き出していた。判例を引いた指摘が定義の書き換えにつながっていた。「対症療法用の医薬品の備蓄も必要ではないか」という1行が、計画の2か所を動かしていた。逆に、根拠を示さない賛否には「貴重な御意見として承ります」しか返っていない。

制度の建前と、実際に効いている要因はずれている。 政府は「量ではなく内容」と明言しているが、412件を分析した研究では、案の修正に効いていた唯一の要因が意見の数だった。総務省自身の運用も、100件を超えると大臣確認に上げる形になっている。

分からなかったことも書いておく。

大洲市の平成19年度から29年度までの案件別の内訳は、見つけられなかった。 議会答弁に合計値は残っているが、どの案件に何件来たかの一覧は、市のサイトにもインターネットアーカイブにも無かった。平成20年の小学校統廃合計画案に107件が来たことは分かるが、そのうち何件が反映されたかは分からない。

自治体のパブリックコメントの反映率は、全国のどこにも数字が無い。 上に書いたとおり、法律の適用がないため調査自体が行われていない。

意見によって計画が撤回された例は、行政の公表資料の中には見つけられなかった。 探し方が足りない可能性は残る。

代案を添えた意見が通りやすいという実務上の傾向は、この記事では実例からしか言えていない。 そう定めた通知も、統計的に検証した研究も見つからなかった。金融庁・消費者庁・横浜市・厚生労働省の4件でその形が揃っていた、というところまでが確かめられた範囲である。

最後にもう一度、横浜の4人の1件目に戻る。「形式的に行っているだけ、という印象を受けます」という意見に、市は案を変えないという答えを返した。だがその問いと答えは公文書に残り、2年後に大洲市の非公式サイトがそれを引用している。制度が答えたのは、案の中身ではなく、記録のほうだった。

出典

  1. 行政手続法(平成五年法律第八十八号)/e-Gov法令検索(2026年9月6日取得)
  2. パブリック・コメント制度について/e-Govパブリック・コメント(「量」ではなく「内容」の出典)
  3. 意見公募手続(いわゆるパブコメ)の概要/総務省(「提出意見の多寡に着目するものではない」の出典)
  4. 行政手続法(意見公募手続)の施行状況に関する調査結果(平成28・29年度分)/総務省(平成31年3月)
  5. 行政手続法の施行状況に関する調査結果 国の行政機関(平成27年度分)/総務省(平成29年3月)
  6. 行政手続法の施行状況に関する調査結果 国の行政機関(平成25年度分)/総務省
  7. 平成21年度における意見公募手続等の施行の状況について/総務省
  8. 平成20年度における意見公募手続等の施行の状況について/総務省
  9. 平成18年度における意見公募手続等の施行の状況について/総務省
  10. 行政手続法の施行状況に関する調査結果 地方公共団体/総務省(平成30年3月。自治体に意見公募手続の規定が適用されないことの明記)
  11. パブリック・コメントの運用の改善について/総務省行政管理局(平成27年3月)
  12. 「政策類型と官僚制の応答性 パブリック・コメント手続を素材にして」立教法学90号(2014年)144-161頁/立教大学学術リポジトリ
  13. 行政手続条例・パブリックコメント条例/一般財団法人 地方自治研究機構(総務省「地方公共団体における意見公募手続制度の制定状況」平成29年10月1日現在を収録)
  14. 大洲市パブリックコメント制度実施要綱/大洲市(平成18年11月7日要綱第77号、平成19年4月1日施行)
  15. パブリックコメントについて/大洲市(更新日 2014年12月4日)
  16. 第3次大洲市総合計画基本構想(案)に対するパブリックコメントの実施結果/大洲市(更新日 2026年7月29日)
  17. 大洲市立幼稚園・保育所再編計画(素案)に対するパブリックコメントの募集結果について/大洲市(掲載日 2019年3月28日。修正なしと明記)
  18. 第2期大洲市立幼稚園・保育所等再編計画を策定しました/大洲市(更新日 2025年3月31日)
  19. 大洲市パートナーシップ宣誓制度(案)に対するパブリックコメントの実施結果について/大洲市(更新日 2023年2月24日)
  20. 大洲市議会 平成22年6月定例会2日目 会議録(14案件122件、107件、当初3年間の意見ゼロ)
  21. 大洲市議会 平成26年6月定例会3日目 会議録(財政課長の答弁)
  22. 大洲市議会 令和4年6月定例会2日目 会議録(32件の平均7.2件、平均アクセス266件)
  23. 大洲市議会 令和8年6月定例会4日目 会議録(提出した人からの聞き取り)
  24. パブリック・コメント(意見公募)/愛媛県(平成13年4月導入)
  25. パブリック・コメント制度 令和7年度実施結果/愛媛県(更新日 2026年6月12日)
  26. パブリック・コメント制度 令和5年度実施結果/愛媛県(更新日 2024年7月16日)
  27. 愛媛県総合計画(案)に寄せられた意見と県の考え方/愛媛県(更新日 2023年6月9日。5人・22件・修正4か所)
  28. 愛媛県推計人口/愛媛県(更新日 2026年8月25日)
  29. 第3次今治市総合計画 基本構想(案)に対する意見募集について/今治市(3名・3件)
  30. 第2次宇和島市総合計画(案)に対するパブリックコメントの募集結果/宇和島市(1件)
  31. 意見公募手続制度(パブリック・コメント)/伊予市(条例による運用)
  32. 横浜市の公園を禁煙にすることに関する市民意見募集実施結果について/横浜市(643名・645件)
  33. 横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画 パブリックコメント実施結果/横浜市(27人・67件・反映17件)
  34. 横浜市開発事業の調整等に関する条例の改正の骨子案に対する市民意見募集の実施結果について/横浜市(4人・17件・修正なし)
  35. パブリックコメント手続 過去の実施結果/横浜市(案修正の有無つきの一覧)
  36. 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について/金融庁(令和7年10月15日)
  37. 別紙1 コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方/金融庁
  38. 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び運用基準の公表について/消費者庁(令和5年3月28日)
  39. 参考2 意見公募時の運用基準案からの修正箇所/消費者庁(変更前後の対照表)
  40. 林業労働力の確保の促進に関する基本方針(案)に対するパブリックコメントの実施結果について/厚生労働省(令和4年9月29日、職業安定分科会資料3-2)
  41. パブリックコメント等を踏まえた修正の概要/厚生労働省(同 資料3-3)
  42. 「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果について/文化庁(令和6年2月29日。24,938件)
この記事は「大洲の自由研究」シリーズの23本目です。通常の大洲ノートより 長く、専門的な内容を含みます。シリーズ一覧はこちら